ユナイテッド・ワールド・カレッジISAKジャパンへのご関心とご理解を賜り、誠にありがとうございます。
「社会に変革を起こすリーダーを日本から排出したい」という小さな夢から始まった本校は、日本初の全寮制国際高校として2014年に開校いたしました。
世界情勢が混迷する現在、柔軟に異なる価値観や新しい考えを取り入れながら、困難に挑戦し続ける次世代のリーダーを育成するため、国籍だけでなく、経済的・社会的・文化的にもさまざまなバックグラウンドを持つ生徒たちに就学の機会を提供すべく、約70%の生徒に返済不要の奨学金を支給し、他に類を見ない多様性あふれる教育環境を実現しています。
ご遺贈によるご支援は、皆さまの想いを未来につなぎ、社会をポジティブに変革する大きな原動力となります。
本校は、皆さまの想いあふれるご支援を、次世代の世界中のリーダー育成のための奨学金として大切に使わせていただくことをお約束いたします。ぜひご遺贈によるご支援について、ご検討を賜りますようお願い申し上げます。
本校では、遺贈寄付を通じて未来の生徒たちの学びを支えてくださる皆さまへの感謝を込めて、ご支援の内容や規模に応じた顕彰を行っております。以下は顕彰の一例です。
| ご支援額の目安 (受領時評価額) | ~100万円 | 100万円~ | 1,000万円~ | 1億円~ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ご遺贈 お申し出後 | お礼状の送付 | ✓対象 | ✓対象 | ✓対象 | ✓対象 |
| 年次報告書の送付 (年1回) | ✓対象 | ✓対象 | ✓対象 | ✓対象 | |
| 本校イベントへのご招待 (毎年5月) | 対象外 | ✓対象 | ✓対象 | ✓対象 | |
| ご遺贈 受領後 | ウェブ芳名帳へのご芳名掲載 | ✓対象 | ✓対象 | ✓対象 | ✓対象 |
| カタリスト・サポーターとしての顕彰・年次報告書・ウェブサイトへのご芳名掲載・校内芳名板への刻銘、証書の贈呈 | 対象外 | 対象外 | ✓対象 | ✓対象 | |
| 名誉カタリスト・サポーターとしての顕彰・教室へのネーミングライツ | 対象外 | 対象外 | 対象外 | ✓対象 | |
*金額は、現金・有価証券・不動産その他の資産を含む、ご遺贈財産の受領時評価額を基準といたします。
*顕彰内容は、ご寄付の趣旨や活用方法、ご芳名公表のご希望等を踏まえ、個別にご相談のうえ決定いたします。
「何から始めればよいかわからない」「まずは話を聞いてみたい」という段階でも、お気軽にお問い合わせください。担当者よりお電話・メール等でご連絡いたします。
ご意向に沿って提携機関や専門家と連携し、遺言書の作成やお手続きをサポートいたします。
提携機関や専門家が遺言の執行手続きを行い、ご意思に基づいて本校へのご寄付が行われます。ご希望に応じ、ご家族様・ご関係者様へ年次報告書をお送りいたします。
ご希望に応じて、本校と提携する以下の機関をご紹介いたします。
遺言書の作成に関するご相談から、遺言書の保管、遺言の執行まで、遺贈寄付実現をトータルでサポートしてくださいます。
遺贈によるご寄付や相続財産のご寄付に関して、何度でも無料でご相談いただけます。寄付のご意向や詳細が決まっていない方もお気軽にご相談ください。
※提携先機関へのご相談は無料でご利用いただけますが、遺言書作成や遺言執行等の各種サービスには、別途所定の費用が発生する場合があります。詳細は各提携先へお問い合わせください。
A: 可能です。「何から始めればよいかわからない」「まずは話を聞いてみたい」という段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。
本校では、ご希望に応じて提携先機関とも連携しながら、ご意向に沿った形をご一緒に考えてまいります。
A: 金額の多少にかかわらず、ご遺贈によるご寄付を承っております。皆さまのご意思を大切にお受けし、生徒たちの学びのために活用させていただきます。
A: ご希望がない場合には、奨学金として大切に使わせていただきます。その他の分野へのご支援をご検討の場合は、「ご支援メニューのご紹介」をご参照のうえ、遺贈寄付担当までご相談ください。
A: 現金以外のご寄付もお受けしております。
ただし、財産の内容や条件によってはお受けできない場合もございますので、事前に遺贈寄付担当までご相談ください。
A: 遺言書には、「公正証書遺言」「自筆証書遺言」などの方式があります。
遺贈寄付を行う場合には、法的な有効性や確実性の観点から、公正証書遺言をおすすめしております。
遺言書の作成にあたっては、弁護士・司法書士・信託銀行等の専門家へご相談いただくことをおすすめいたします。
詳しくは、日本公証人連合会のホームページをご参照ください。
A: 遺贈には、「包括遺贈」や「特定遺贈」などの方法があります。
また、相続人には法律上の「遺留分」が認められているため、遺贈をご検討の際にはご留意いただく必要があります。
遺贈財産の内容やその他の状況によっては、ご寄付をお受けできない場合もございますので、詳しくは専門家または本校へご相談ください。