10周年記念

税の優遇措置について

当校では下記のとおり税制上の優遇措置を受けることができます。

個人の場合

当校は、文部科学省より「税額控除対象法人」 および「特定公益増進法人」の認可を受けており、個人によるご寄付の場合、所得税の「税額控除」または「所得控除」のいずれかを選択いただけます。さらに、お住まいの地域によっては、住民税の「税額控除」の対象になります。
一般的には所得税の「税額控除」を選択した方が「所得控除」よりも減額の効果は大きくなりますが、個人の所得、寄付金額等によって異なりますので、下記をご参照ください。

当校からは、領収書と共に「税額控除に係る証明書」及び「特定公益増進法人の証明書」をお送りしますので、確定申告の際にいずれかを選択の上、税務署にご提出下さい。

寄付金額※1が2,000円を超える場合、その超えた金額の40%に相当する額が、当該年の所得税から控除されます。
所得税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、多くの方において、所得控除制度と比較して減税効果が大きくなります。

(寄付金額※1-2,000円)×40%=税額控除額※2

※1 その年の総所得金額などの40%が上限 ※2 その年の所得税額の25%が上限

寄付金額※1が2,000円を超える場合、その超えた金額は、当該年の所得から控除されます。所得控除を行った後に所得税率をかけるため、所得税の限界税率が45%以上の方は税額控除制度と比較して減税効果が大きくなります。

当校へご寄付された翌年 1月1日に長野県内の自治体にお住まいの方は、確定申告の際に、住民税の寄付金控除をあわせて申告することにより、翌年度の住民税から控除されます。確定申告をせずに住民税の寄付金控除のみを受ける場合は、自治体に申告してください。

※住民税控除に関連して自治体から要請があった場合は、寄付者名簿を提出することになっております。あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。寄付者名簿には寄付者の氏名・住所、寄付金額、寄付金受領日を記載いたします。

法人の場合

法人が当校に寄付を行う場合、法人税法の寄附金の取扱いに基づき支出した事業年度の損金に算入することができます。損金算入の方法として、「受配者指定寄附金」と「特定公益増進法人に対する寄附金」の2種類がありますが、「受配者指定寄附金」の制度を利用することで指定寄附金として全額損金算入することができます。

受配者指定寄付金制度とは、学校法人に対する企業等法人からの寄付金をいったん日本私立学校振興・共済事業団が受け入れて、そののち、同事業団から寄付者の指定した学校法人へ配付する制度です。これにより、国や地方公共団体への寄付金と同様、寄付金全額の損金算入が可能となります。

※ 受配者指定寄付金の取り扱いを希望される場合は、①日本私立学校振興・共済事業団宛の寄付申込書を当校に送付いただき、②お振り込みいただいた後、③当校から日本私立学校振興・共済事業団へ送金いたしますが、諸手続の関係上、当校へ寄付金の払込をいただいてから日本私立学校振興・共済事業団が発行する寄付金受領書をお届けするまで、通常1ヶ月程度要します。このため、決算日までに1ヶ月以内の期間でご入金いただく場合は、事前に当校までお問い合わせください。

保護者の方へ

当校では規定により、お子様の入学年の募集開始時期より、入学された年の年度末(入学年12月31日まで)の寄付につきましては、原則として、「入学と相当の因果関係のあるもの」に該当するとされ、寄付金控除の対象になりません。従いまして、保護者の方々には、入学した翌年1月以降に募金へのご協力を賜りますよう宜しくお願いいたします。

参考リンク

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