10周年記念

ご遺贈による寄付

遺言に基づいて特定の個人や団体に資産を分け与えることを「遺贈」といいます。遺言書の内容により、受取人やその内容を指定することができます。一部またはすべての財産の受取人としてユナイテッド・ワールド・カレッジISAKジャパンをご指定いただくことで、国籍だけではなく社会経済的にも多様なバックグラウンドの生徒を受け入れるための奨学金としてご支援いただけます。

遺言書の作成における留意点

遺言書をご作成ください。一般的な遺言書の種類としては「公正証書遺言」、「自筆証書遺言」及び「秘密証書遺言」がありますが、法的な有効性及び確実性の観点から、公証人が作成する公正証書によって行う「公正証書遺言」をお勧めいたします。遺言の各方式について、詳しくは以下の「FAQ」及び日本公証人連合会のホームページをご参照ください。

遺贈先を「学校法人ユナイテッド・ワールド・カレッジISAKジャパン(所在地:長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉字長倉山5827番地136)」とお書きください。

遺言の内容を実現させるため、遺言執行者をご指定ください。遺言執行者について詳しくは以下の「FAQ」をご覧ください。
大変恐縮ですが、現金以外(不動産や有価証券など)でのご寄付はご遠慮頂いております。遺言執行者となられる方に現金化(換価処分)いただき、税金・諸費用を差し引いた上でご寄付いただくようお願いいたします。

特定遺贈、包括遺贈に関わらず、遺贈財産の内容、その他の状況によっては受領を遠慮させていただく場合があります。

遺贈財産の使い途についてのご希望などをお伺いさせていただくことも可能ですので、遺贈を検討されている方は、事前にご連絡いただけると幸いです。

遺贈の内容を検討される際には、一定の相続人に保障される「遺留分」にご留意ください。遺留分について詳しくは以下の「よくある質問」をご覧ください。

お問い合わせ先:[email protected](遺贈担当宛)

遺贈相談窓口

ご遺贈寄付に関してのご相談窓口を設けました*
ご相談の際には、本校ウェブサイトを見て連絡した旨をお伝えください。

まこと法律事務所内

メールでのご相談
[email protected]

電話でのご相談
06-6311-3001 (担当:梅崎)

受付時間
平日10:00〜18:00

*無料でご相談いただけます。公正証明書等の作成に関しては手数料がかかりますのでご了承ください。

よくある質問

一般的な遺言書の種類としては、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」及び「秘密証書遺言」があります。

自筆証書遺言は全文、日付及び氏名を自書し、押印することで作成ができます。

公正証書遺言は公証人の作成する公正証書によってする遺言で、公証人の面前で遺言の内容を口授して作成します。

秘密証書遺言は、遺言の内容を記載した書面に署名押印し、封を施して遺言が封入されていることを公正証書で公証するものです。

遺言によるご寄付をする際には、法的な有効性及び確実性の観点から、公正証書遺言をお勧めします。遺言の各方式について、詳しくは、日本公証人連合会のホームページ をご参照ください。また、遺言書の作成にあたっては、専門家にご相談されることをお勧めいたします。

「遺言執行者」とは、遺言書の内容を実現する方をいいます。遺言書の中で遺言執行者を指定することができ、また第三者に指定を委託することもできます。個人及び法人のいずれも遺言執行者として指定できます。遺言の執行には、専門的な手続が含まれることも多いため、弁護士、司法書士、信託銀行などの専門家を指定する場合が多いようです。

「遺留分」とは、法律上取得が保障されている相続財産の割合のことをいいます。民法上、配偶者、子(直系卑属)、親(直系尊属)には遺留分が認められ、遺留分を侵害する遺贈に対しては、遺留分の減殺(取戻し)を請求することができます。遺贈をご検討される場合は、専門家にご相談する等して遺留分にご留意願います。

包括遺贈とは、具体的な財産を特定せず、「遺産の半分」「遺産の3分の1」といったように、遺贈者の財産全体に対する一定の割合で対象を表示する遺贈をいいます。一方、特定遺贈とは、対象を特定した遺贈をいい、「○○ある財産のうち500万円」や「○○にある土地」といった具合に、遺贈する財産を具体的に指定します。

※ユナイテッド・ワールド・カレッジISAKジャパンでは、ご遺贈については恐縮ですが現金のみでお願いを致しております。

現金以外(不動産や有価証券など)でのご寄付は受け付けておりません。遺言執行者となられる方に現金化(換価処分)いただき、税金・諸費用を差し引いた上でご寄付いただくようお願いしております。お手数ですが、何卒ご了承くださいますようお願いいたします。

ご指定がなければ、原則として当校がその時に最も必要としている分野に使わせていただきます。遺贈財産の使い途についてのご希望などをお伺いさせていただくことも可能ですので、遺贈を検討されている方は、事前にご連絡いただけると幸いです。

ご連絡先:[email protected]

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